オーナー経営者のための在職老齢年金活用法〜60歳から65歳の最適賃金設計(再雇用制度)〜


年金なんて関係ない!そうお考えのオーナー経営者様へ

年金を見直せば、あなたの報酬手取額を減らさずに、経営を改善できます。

今里経営事務所_

 
はじめまして、兵庫県明石市で今里経営事務所を営んでおります
今里寛
と申します。

社労士として、少しでもあなたのお役立てればと、このページを作りました。

このページは、50代後半から60代前半の経営者の方々に是非見てい
ただきたい
ので文字も少し大きめにしています。
 
 

年金受難時代の到来


従来、在職による年金の支給停止は69歳まででしたが、平成19年4月から70歳以降も支給停止という制度がスタートしました。

つまり、経営者として現役で働き続ける限り厚生年金を受給できなくなったのです。

報酬の高い経営者のあなたにとっては、まさに「年金受難時代」と呼べるでしょう。

しかし、ちょっと頭を使えば、ここに経営改善のヒントがかくされています!!
 

年金受給は不可能じゃない!


あなたの役員報酬を見直すことによって、年金を受給することは不可能ではありません。

また、年金の受給によってトータル的に報酬を減らすことなく、会社の資金繰りを楽にする方法もあるのです。

【ワンポイントアドバイス】
65歳以降も働く人の場合は、月収と老齢厚生年金(老齢基礎年金と加給年金を除いた額)の1ヶ月分を合計した額が、48万円以下なら全額年金をもらえます。

合計額が48万円を超えると、超えた部分の1/2が老齢厚生年金からカットされます。
老齢厚生年金が全額カットされると加給年金ももらえなくなります。
ただし、老齢基礎年金(国民年金)は働いていても全額受け取ることができます。

平成19年4月からは70歳以上(昭和12年4月1日以前生まれを除く)にも、65歳以上の場合の仕組みが適用されています。

60歳台前半の在職老齢年金
 月収+年金月額  月収  年金
 月額
 支給額(月額)
 28万円以下のとき

 全額もらえる
 28万円を超えるとき  48万円
 以下
 28万円
 以下
 年金月額-(月収+年金月額-28万円)×1/2
 28万円
 を超える
 年金月額-(月収×1/2)
 48万円
 を超える
 28万円
 以下
 年金月額-(48万円+年金月額-28万円)×1/2-
 (月収-48万円)
 28万円
 を超える
 年金月額-(48万円×1/2)-(月収-48万円)

月収(総報酬月額)=給与(標準報酬月額)+賞与(過去1年間の標準賞与)×1/12

裏ワザ!
1) 会社に数百〜数千万円以上貸している。(役員借入金・未払金)
2) 会社には数百〜数千万円の繰越損失がある。(繰越欠損)

《資金づくりのツボ》
オーナー経営者・役員報酬の手取りを減らさないでコスト削減を大幅に実現します。

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60歳から65歳の社員の賃金を最適化する


また、平成18年4月より65歳への雇用延長が義務化されました。

では、65歳までの処遇をどのようにすればいいのでしょうか?

年金の受給を考慮して適正に設計することによって、驚くほど手取額が違ってきます。

【ワンポイントアドバイス】
在職老齢年金と高年齢雇用継続給付を併用できる最適な賃金を求めたいが、「具体的な方法・最善の手順が分からない」との声も多く聞かれます。

給与・賞与の設定次第で、驚くほど手取額が違ってくる実態を解き明かし「何だ、そうだったのか!」という賃金設計のポイントを分かりやすく解明します。

高年齢雇用継続基本給付金の早見表(単位:円)

60歳以降
各月の賃金

60歳到達時賃金

 45万円  40万円  35万円  30万円  25万円  20万円
 35万円 0 0 0 0 0 0
 33万円 4,901 0 0 0 0 0
 30万円 24,508 0 0 0 0 0
 25万円 37,500 32,678 8,169 0 0 0
 20万円 30,000 30,000 30,000 16,339 0 0
 15万円 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 0
 10万円 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

*支給限度額(60歳以後各月の賃金+支給額)=340,733円(毎年8月1日に改定)。
端数処理の関係で実際の支給額と多少の誤差がある。

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是非、一度ご相談ください。


とはいえ、年金の受給の調査や、賃金の最適化のための具体的な方法や情報を得るには、大変なのが現状です。

今里経営事務所では、あなたやあなたの会社の社員の年金受給の見込み額を調査し、最適な賃金プランをはじき出します。
興味がわいたようでしたら、是非ご相談ください。

なお、ご相談料は 30分 5250円 となっております。
*今里経営事務所へお越しいただいての相談となります。



15分間電話相談に無料でお答えさせていただいております。

まずはお気軽にお電話ください。

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*担当:今里まで
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